千代田区軟式野球連盟
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連 盟 規 約
公式大会の規定
連盟の公式大会の注意事項
登録に関する規定
規 律 委 員 会 規 程
                              制   定   平成 元年 1月22日
                              一部改正 平成14年 2月 9日
                               一部改正 平成17年 2月11日
                              一部改正 平成24年 2月18日
                              一部改正 平成28年 2月11日




第 1 条 本連盟規約 第51条に基づき、規律委員会規程を定める。

第 2 条 本委員会は、連盟規約第9章の規程に定める違反事項の調査に基づき処分の決定を行う。

第 3 条 この委員会は、理事7名で構成する。

第 4 条 委員長は理事長とし、副委員長は委員長が指名する。

第 5 条 本委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

第 6 条 本委員会に関する細則は、委員会で定める。

第 7 条 委員の任期は2年とする。

第 8 条 本規程の変更は、理事会の議決を経て行う。

第 9 条 本規程は、
一部改正して平成28年2月11日から施行する。
                         制 定  平成17年2月11日

第 1 条 規律委員会規程第6条により、本細則を定める。

第 2 条 規律委員会の庶務は、連盟総務部が担当する。

第 3 条 本細則は、規律委員会規程第2条にかかわる事案が生じた場合に適用する。

第 4 条 本細則は、平成17年2月11日から施行する。

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規 律 委 員 会 細 則