制 定 平成 元年 1月22日
一部改正 平成14年 2月 9日
一部改正 平成17年 2月11日
一部改正 平成24年 2月18日
一部改正 平成28年 2月11日
第 1 条 本連盟規約 第51条に基づき、規律委員会規程を定める。
第 2 条 本委員会は、連盟規約第9章の規程に定める違反事項の調査に基づき処分の決定を行う。
第 3 条 この委員会は、理事7名で構成する。
第 4 条 委員長は理事長とし、副委員長は委員長が指名する。
第 5 条 本委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
第 6 条 本委員会に関する細則は、委員会で定める。
第 7 条 委員の任期は2年とする。
第 8 条 本規程の変更は、理事会の議決を経て行う。
第 9 条 本規程は、一部改正して平成28年2月11日から施行する。
制 定 平成17年2月11日
第 1 条 規律委員会規程第6条により、本細則を定める。
第 2 条 規律委員会の庶務は、連盟総務部が担当する。
第 3 条 本細則は、規律委員会規程第2条にかかわる事案が生じた場合に適用する。
第 4 条 本細則は、平成17年2月11日から施行する。