連盟からのお知らせ
連 盟 規 約
公式大会の規定
連盟の大会の注意事項
規律委員会規程
                  登 録 の 原 則
 
第 1 条 本連盟に登録したチーム及び選手は、公益財団法人全日本軟式野球連盟加盟の他のチームには
      登録できない。
     2 登録人員は、監督を含め10名以上とする。
     3 登録は男女を問わない。
     4 連盟規程第7条第二項の壮年チームの登録については、単独チーム又は混成チームとすることが
       できる。
 
                    
異動登録の制限

第 2 条 前条の規定により、その年度当初に登録をした者は、そのチームが解散するか若しくは勤務先又は
      居住地に異動があった場合に限り、他のチームへの異動を認める。
      この場合は、連盟規約第12条に従い、次の手続きにより連盟に届けなければならない。
    一 抹消登録 : 勤務先、転居先を記載した書面を添えて届け出る。
    二 追加登録 : 選手を追加するときは、所定の事項を記載した書面を添えて届け出る。
    三 異動証明 : 1つのチームから他のチームに異動する場合には、前のチームの抹消届書を添えて
       届け出る。

                    
異動登録の証明

第 3 条
 前条第1項各号により異動登録の届け出をしたチームは、連盟から異動登録証明を受けるものと
             する。

                    上部登録の基準

第 4 条 上部登録は次の基準で行う。
    一 本連盟登録のチームは、それぞれ上部の1部、2部 及び3部に登録する。
    二 本連盟登録壮年の部のチームは、上部の壮年の部に登録する。

                     
本規定の改廃

第 5 条 本規程は、理事の3分の2以上の同意を得て改廃できる。
      但し、次の総会に報告するするものとする。

                
附    則

第 6 条 本規程は、一部改正し
平成29年2月11日から施行する。    

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千代田区軟式野球連盟
制  定  平成 元年 1月22日
一部改正 平成12年 2月11日
一部改正 平成17年 2月11日
一部改正 平成20年 5月14日
一部改正 平成21年 2月14日
一部改正 平成24年 2月18日
一部改正 平成29年 2月11日
登録に関する規程