登 録 の 原 則
第 1 条 本連盟に登録したチーム及び選手は、公益財団法人全日本軟式野球連盟加盟の他のチームには
登録できない。
2 登録人員は、監督を含め10名以上とする。
3 登録は男女を問わない。
4 連盟規程第7条第二項の壮年チームの登録については、単独チーム又は混成チームとすることが
できる。
異動登録の制限
第 2 条 前条の規定により、その年度当初に登録をした者は、そのチームが解散するか若しくは勤務先又は
居住地に異動があった場合に限り、他のチームへの異動を認める。
この場合は、連盟規約第12条に従い、次の手続きにより連盟に届けなければならない。
一 抹消登録 : 勤務先、転居先を記載した書面を添えて届け出る。
二 追加登録 : 選手を追加するときは、所定の事項を記載した書面を添えて届け出る。
三 異動証明 : 1つのチームから他のチームに異動する場合には、前のチームの抹消届書を添えて
届け出る。
異動登録の証明
第 3 条 前条第1項各号により異動登録の届け出をしたチームは、連盟から異動登録証明を受けるものと
する。
上部登録の基準
第 4 条 上部登録は次の基準で行う。
一 本連盟登録のチームは、それぞれ上部の1部、2部 及び3部に登録する。
二 本連盟登録壮年の部のチームは、上部の壮年の部に登録する。
本規定の改廃
第 5 条 本規程は、理事の3分の2以上の同意を得て改廃できる。
但し、次の総会に報告するするものとする。
附 則
第 6 条 本規程は、一部改正し平成29年2月11日から施行する。
制 定 平成 元年 1月22日 |
一部改正 平成12年 2月11日 |
一部改正 平成17年 2月11日 |
一部改正 平成20年 5月14日 |
一部改正 平成21年 2月14日 |
一部改正 平成24年 2月18日 |
一部改正 平成29年 2月11日 |