第 1 章 名 称 及 び 事 務 所
第 1 条 本連盟は、千代田区軟式野球連盟と称する。
第 2 条 本連盟は、千代田区体育協会に所属し、公益財団法人東京都軟式野球連盟の加盟支部とする。
第 3 条 本連盟の事務所は、千代田区内神田2−1−8千代田区立スポーツセンター内の千代田区体育協会に置く。
第 2 章 目 的 及 び 事 業
第 4 条 本連盟は、千代田区内の在住者及び在勤者にアマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を普及し、地域社
会の発展に寄与することを目的とする。
第 5 条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 千代田区内における軟式野球大会の主催及び主管並びに後援に関すること
二 軟式野球の普及発展に関すること
三 軟式野球の技術向上に関すること
四 軟式野球の審判技術の向上に関すること
五 軟式野球の施設の充実と改善に関すること
六 第2条の上部団体が主催及び主管並びに後援する各種大会への参加と協力に 関すること
七 その他、本連盟の目的達成に関すること
第 3 章 会 員
第 6 条 本連盟の会員は、本連盟の運営方針に賛同し、年度毎に登録する役員、審判員、選手及びチームとする。
第 7 条 登録チームは社会人チーム・壮年チーム及び少年チームとし、次の条件を備えなければならない。
一 社会人チームは、職業野球競技者及び学生生徒(夜間学生であって、昼間一定の職業に従事する者を除
く)を除く者で編成し、次の何れかに該当するチームとする。
1 職域チーム
(1) 千代田区内の官公庁、会社、商店、工場等で同一職場に勤務する者のみによって編成されるチーム。
(2) (1)により登録したチームが千代田区外(東京都内に限る)に移転しても、会員となることができる。
2 クラブチーム
第一項第1号の職域チーム以外で、千代田区内に在住又は在勤する者によって編成されるチーム
二 壮年チームは、前条により登録された者で、4月1日現在満40歳以上の選手で編成されるチーム。
三 少年(小学生・中学生)チームは、別に組織し運営する。
第 4 章 加 盟 及 び 脱 退
第 8 条 会員となるためには、本連盟の定める登録申込書を年度毎に提出しなければならない。
第 9 条 前条の手続きをした役員、審判員及びチームは、本連盟の総会の議を経て会員として登録される。
第10条 会員としての資格を得たチームは、審査の上、別に定める各部に格付けされる。
第11条 会員は、異動が生じた場合又は、脱退の意思がある場合は、文書で届けなければならない。
第12条 会員チームは、第7条に定める条件を欠いた場合は、会員の資格を失う。
第 5 章 役 員
第 13 条 本連盟に次の役員を置く。
一 理 事 27名以上35名以内(うち、会長1名、副会長若干名、理事長1名、 副理事長若干名、常任理事
8名以内)
二 監 事 2名
第 14 条 本連盟に名誉会長、名誉顧問、最高顧問、常任顧問、顧問及び参与(以下「特別役員」という。)を置くことが
できる。
第 15 条 理事は、次の中から、総会の議決にによって選任する。
一 本連盟に10年以上登録しているチームの代表者
二 千代田区に在住する学識経験者で、理事会で推挙する者
三 審判部の副部長以上の者
四 本連盟に貢献し、理事会で推挙する者
第 16 条 会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事は、理事会の議決によって理事の中から選任する。
第 17 条 会長は、本連盟を代表し、本連盟の業務を総理する。
第 18 条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第 19 条 特別役員は理事会で推挙し、会長が委嘱する。
2 特別役員は理事を兼ねることができる。
第 20 条 理事長は、理事会を代表し、会務を執行する。
2 理事長は、会長、副会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事長は、緊急を要する事項については、これを執行することができる。
但し、次回の理事会の承認を得るものとする。
第 21 条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
第 22 条 常任理事は、、第40条に定める各部の責任者とする。
第 23 条 監事は、総会において選出し、会長が委嘱する。
2 監事は、本連盟の財産の状況及び業務の執行状況を監査する。
第 24 条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員が任期途中で交代の場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第 6 章 会 議
第 25 条 本連盟の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
2 総会は、本連盟の最高決議機関とする。
3 理事会は、総会の議決に基づいて、年度の方針を決定する機関とする。
4 常任理事会は、前項の決定事項を執行する機関とする。
5 特別役員は、会長の諮問機関とする。
第 26 条 総会は毎年1回、定時に会長が召集する。
但し、会長が必要と認めたとき及び理事の3分の1以上の請求があったときは、臨時に招集できる。
第 27 条 総会は、役員、審判員及び登録チームの代表者で構成し、役員の選任及び本連盟の事業、予算、決算その
他重要事項を議決する。
第 28 条 総会は、総会構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む)がなければ開くことができない。但し、同一議事
について再度招集したときは、この限りでない。
第 29 条 総会の議事は、出席した総会構成員の過半数の賛同もって決する。
2 可否同数のときは、議長が決する。
3 議長は、会長とする。
第 30 条 理事会及び常任理事会は、必要に応じて理事長が招集し、その議長となる。
第 31 条 理事会は理事の2分の1(委任状を含む)以上、常任理事会は常任理事の2分の1(委任状を含む)以上の出
席がなければ開くことができない。
第 32 条 理事会及び常任理事会の議事は、出席者の過半数の賛同をもって決する。
2 可否同数のときは、議長が決する。
第 33 条 緊急を要する事項は、理事会で執行し、次の総会の承認を得るものとする。
第 7 章 会 計
第 34 条 本連盟の経費は、次に掲げるもので支弁する。
一 登 録 費
二 大会参加費
三 千代田区体育協会補助金
四 寄 付 金
五 繰 越 金
六 その他の収入
第 35 条 会員として登録された役員、審判員及び選手は、前条第一号に定める登録費を本連盟の指定する金融機関
の口座に振り込まなければならない。
2 会員として登録されたチームは、前条第二号に定める大会参加費を本連盟の指定する金融機関の口座に
振り込まなければならない。
3 登録費及び大会参加費は、別に定める
4 納入された登録費及び大会参加費は、返還しないものとする。
第 36 条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第 37 条 会計年度の終わりに余剰金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
第 38 条 会長は、予算書を編成し、理事会の承認のうえ、総会の議決を経なければならない。
第 39 条 会長は、決算書を作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
第 8 章 専 門 部
第 40 条 本連盟の事業を遂行するため、次の専門部を置く。
一 総 務 部
二 経 理 部
三 競 技 部
四 記録・広報 部
五 審 判 部
六 少 年 部
七 施 設 部
八 運 営 部
第 41 条 総務部においては、本連盟の総合的な事務を処理する。
なお、事務を円滑に遂行するため、別に総務規程を定める。
第 42 条 経理部においては、本連盟の財産、出納管理の事務を処理する。
なお、経理の適正な執行を図るため、別に経理規程を定める。
第 43 条 競技部においては、会場の確保、組合せ及び日程の編成に関する事務を行う。
第 44 条 記録・広報部においては、大会の結果を広報すること及び記録を整理保管する事務を行う。
第 45 条 審判部においては、本連盟が主催、主管及び後援する大会の進行を担当する。
なお、審判部の適正な運営を図るため、別に審判部規程を定める。
第 46 条 少年部においては、少年野球に関する連絡調整に関すること。
第 47 条 施設部においては、園舎及びグラウンドの管理に関すること。
第 48 条 運営部においては、試合用具等の点検等に関すること。
第 9 章 規 律
第 49 条 会員は、公益財団法人全日本軟式野球連盟の他の末端支部に登録することはできない。
第 50 条 会員は、本規約及び付属規程に違反してはならない。
第 51 条 会員が前二条に違反したときは、別に定める
規律委員会規程
により、処分を行うことができる。
第 10 章 規 約 の 改 廃
第 52 条 本規約にない事項については、総会で決定する。
第 51 条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て改廃できる。
第 11 章 附 則
第 53 条 本規約は、一部改正して平成28年2月11日から施行する。
制 定 昭和34年 2月27日
一部改正 平成 1年 1月22日
一部改正 平成 5年 2月13日
一部改正 平成 8年 2月10日
一部改正 平成11年 2月13日
一部改正 平成12年 2月11日
一部改正 平成14年 2月 9日
一部改正 平成17年 2月11日
一部改正 平成18年 5月14日
一部改正 平成21年 2月14日
一部改正 平成24年 2月18日
一部改正 平成28年 2月11日
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