見舞金制度について 公式戦の試合中に怪我をした場合、次の条件により東京都軟式野球連盟に見舞金を請求することができます。 1.見舞金が支払われる主な条件 ※詳細条件については、問い合わせください その事故が直接原因となり、入院加療5日以上、または通院加療が1週間以上となった場合(2回以上の通院が必要)野球ねっとに当該選手の情報が正しく登録されていること審判員等により直接事故を確認していること 2.請求の流れ 試合中に怪我をした場合、その場で審判等へ申告をしていただき、審判等にて事故の状況・該当者の野球ねっと登録状況について確認します。全治不明でも、見舞金請求の可能性がある場合には、必ず申告(※)をお願いします。なお、後日の申告では確認できないので見舞金の対象外となります。※申告に基づき、当連盟により事故申告書を作成し、発生後10日以内に東京都軟式野球連盟に提出します。チーム代表者(監督・キャプテン等)に別途、見舞金請求書、診断書の用紙をお渡ししますので、前述の条件を満たす場合には、治癒が完了次第、見舞金請求書、診断書を当連盟に提出してください。 2026年6月1日